大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ラ)26号 決定

民事訴訟法第六五九条第一項は競売期日の公告に関する規定であつて、利害関係人に対する競売期日の通知につき右規定を適用又は準用すべきなんの根拠もない。不動産競売手続において競売期日の通知が利害関係人である債務者に予めなされておれば、右通知の日の競売期日との間に十四日又はこれに近い期間が存しなくても、債務者は競売期日の定められる前に既に競売手続開始決定の通知を受けているのであつて、相当の注意を払えば、予め最低競売価額等を調査し得るものであるから、その権利は十分に擁護されているものと解せられる。

(村松 伊藤 土肥原)

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